祭祀承継の審判申立を行った事例

事案の概要

亡くなった両親の墓地を長男が管理していたところ、長男が死亡し、長男の遺族の行方が分からず、墓地の承継ができないとのことで、二男らから祭祀承継の手続の依頼がありました。

祭祀承継者指定の家事審判の申立てを行ったところ、長男の遺族が現れ、同人が祭祀を承継するとの内容で調停が成立しました。

コメント

相続人でなくとも祭祀承継者に指定されることが可能であるため、審判申立てを行いましたが、相続人が現れ、無事、解決することができました。

離婚を考える自立した貴女の相談に弁護士が応じます

初回のご相談は 1 時間まで無料

フリーアクセス:06-6226-5535(御予約受付:平日 午前9:30 ~ 12時、午後1時~ 5:30)

メールでのご予約は24時間受付

相談の流れ

相続の法律相談ご予約

06-6226-5535(平日 午前9:30~12時、午後1時~ 5:30)

メールでのご予約は24時間受付

OSAKAベーシック法律事務所

御堂筋線・京阪電鉄淀屋橋駅1分

〒541-0042
大阪市中央区今橋 4 丁目 3 番 6 号
淀屋橋 NAO ビル 3 階

交通至便 淀屋橋駅1分

アクセスマップはこちら

相続の基礎知識

遺産分割

遺言

遺留分

相続放棄

限定承認

特別縁故者

相続財産の管理

葬儀・墓地

相続の基礎知識

遺産分割

遺言

遺留分

相続放棄

限定承認

特別縁故者

相続財産の管理

葬儀・墓地

専門家ネットワーク

弁護士
税理士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、その他の専門家
不動産特設サイトをご利用ください
大阪不動産相談ネット|家賃滞納など大阪の不動産問題