相続開始前に遺留分権利者が遺留分の放棄をするには家庭裁判所の許可審判が必要です。これは、遺留分権利者が、被相続人に身分関係を利用され、強制的に遺留分の放棄をさせられるといったことを防ぐためです。そのため、家庭裁判所は、通常、当事者間の具体的事情を考慮して、遺留分の放棄を認めるだけの理由があるかどうか判断して、遺留分放棄の審判を出します。しかし、一度、遺留分放棄の審判が出されても、遺留分放棄から相続開始まで長期間あくことも考えられ、その間に事情が変わり、遺留分の放棄を認めるのが相当でないことになることもあります。そのような場合、遺留分の放棄の許可審判を取り消すことができないかが問題となります。
東京高裁昭和58年9月5日決定(判時1094号33頁)は、「相続の開始前における遺留分の放棄についての家庭裁判所の許可の審判は、遺留分権利者の真意を確認すると共に、遺留分放棄の合理性、相当性を確保するために家庭裁判所の後見的指導的な作用として合目的性の見地から具体的事情に応じて行われるものであるから、家庭裁判所は、いったん遺留分の事前放棄を許可する審判をした場合であっても、事情の変更によりその審判を存続させておくのが不適当と認められるに至ったときは、これを取り消し、又は変更することが許されるものである。」とし、遺留分放棄の審判取り消しの余地を認めました。そのうえで、上記東京高裁決定は、「しかしながら、他面、遺留分の事前放棄の許可の審判も、諸般の事情を考慮した上、公権的作用として法律関係の安定を目指すものであるから、遺留分放棄者の恣意によりみだりにその取消し、変更を許すべきものでないことはもとよりである。したがって、遺留分放棄を許可する審判を取り消し、又は変更することが許される事情の変更は、遺留分放棄の合理性、相当性を裏づけていた事情が変化し、これにより遺留分放棄の状態を存続させることが客観的にみて不合理、不相当と認められるに至った場合でなければならないと解すべきである。」とし、単に遺留分放棄者の気が変わった程度では駄目で、取り消しにも相応の理由を必要とするとしました。
(弁護士 中村友彦)