遺言書作成7つのポイント
遺言の作成を検討されている方も多いと思われますので作成にあたってのポイントをご説明しましょう。
1.自筆証書遺言は形式面にご注意!
遺言の方式として通常利用されるものは自筆証書遺言と公正証書遺言があります。このうち自筆証書遺言は、自宅でも簡単に作成することができるので大変便利ですが、民法968条で厳格な形式が定められています。具体的には、(1)遺言者が全文を自書すること、(2)日付を自書すること、(3)氏名を自書すること、(4)印を押すこと、です。この形式通りに作成しないと、せっかく遺言書を作成しても無効となってしまいますので注意が必要です。
また、民法975条では「遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない。」と定められています(共同遺言の禁止)。これに違反すると無効ですので、この点にも注意してください(最高裁昭和56年9月11日判決)。
2.自筆証書遺言は内容面にもご注意!
自筆証書遺言の場合には内容面にも注意が必要です。
例えば、「長男に自宅不動産をまかせます」という遺言では、長男に自宅不動産を相続取得させるのか、単に管理を任せるだけなのか不明です。
また、「長男に不動産を相続させる」という遺言で、不動産として自宅と賃貸マンションがある場合、両方の不動産を長男に相続させるのか不明です。
このように、内容面に不備があれば、せっかく遺言を作成しても無効となったり、解釈をめぐって争いが生じることになりますので注意が必要です。
3.自筆証書遺言か公正証書遺言か?
自筆証書遺言と公正証書遺言ではどちらを作成すればよいのか分からないという方もいらっしゃると思います。
私は、公正証書遺言の方が形式面でも内容面でも正確な遺言を作成できますし、相続発生後には検認の手続が不要となるというメリットがありますので公正証書遺言の作成をお勧めしています。
しかし、公正証書遺言の作成にこだわって日時が経過してしまい、結局、遺言を作成できなかったという事態もあり得ます。実際、「来週、公証役場で公正証書遺言を作成してもらうことになっていたが、その前に亡くなってしまった」というお話をお聞きしたこともあります。公正証書遺言作成まで時間がかかりそうなら、まず、自筆証書遺言を作成し、その後、同じ内容で公正証書遺言を作成してもらえばよいのです。
4.公正証書遺言には2人の証人が必要!
公正証書遺言を作成してもらうためには、2人の方に証人になってもらわなければなりません。しかし、推定相続人やその配偶者、子どもなどは証人になることができませんので(民法974条)、証人を探すことはなかなか大変です。
知人や友人に頼むことは気を使いますし、遺言の内容を全て知られてしまいます。証人を2人手配できないため、公正証書遺言の作成ができないという方もいらっしゃるかと思われます。
当事務所が公正証書遺言の作成を依頼された場合、ご希望であれば、当事務所の弁護士、スタッフが証人になることもお受けしていますので、お申し出ください。当事務所が証人を用意する場合、1人につき50,000円(税別)の費用となります。
5.どうやって保管すればよいの?
遺言書を作成したが、どのようにして保管すればよいのかとの相談を受けることもあります。
まず、自筆証書遺言の場合ですが、自宅の金庫に入れておく、貸金庫に入れておく、仏壇やタンスの中に入れておくという保管方法をよく聞きます。ただし、このような保管方法では、遺族の方が遺言の存在に気ずかなかったり、あるいは、先に発見した相続人が隠匿してしまうという事態も考えられ、遺言作成者の意思通りに執行されない危険もあります。
そこで、大きな財産を渡す相続人や自分が最も信頼している相続人に預けておくという方法を検討されてみてはいかがでしょうか。
公正証書遺言の場合、原本は公証役場に保管され、公証人から遺言書の正本1通と謄本1通を渡されます。これは自筆証書遺言と同じように保管しておくか、自分で正本を保管し、信頼できる相続人に謄本を保管してもらうという方法も考えられます。
状況に応じて保管方法を工夫してください。
6.全ての財産を記載すること!
遺言には全ての財産を記載するようにしてください。
例えば、「自宅は長男に相続させる」という遺言を作成したところ、他に財産があると、長男には自宅だけを取得させるのか、他の財産にも遺産分割に参加させるのか不明確な事態が生じかねません。そうすると、遺言があるがため、かえって紛争が生じてしまうことになります。また、記載されなかった遺産については、結局、遺産分割が必要となります。
遺言を作成する以上、万全の内容の遺言を作成し、相続人間に無用な紛争を生じさせない配慮が必要です。
7.付言事項の活用
例えば、相続人として子Aと子Bがおり、Aには特に面倒をみてもらった、あるいは、Bと折り合いが悪かったなどの理由で、Aに財産の大半を渡したいと希望する場合もあるでしょう。あるいは、不動産をAに取得させるため、どうしてもAに沢山の財産を残すことになるという場合もあるでしょう。
このような場合、公正証書遺言では付言事項として、「これまでAには大変世話になってきたので、Bは納得してください。これからもAとBは仲良くやってもらうことを祈っています」、「・・・・の事情でAに不動産を取得させることにしたので、Bは私の気持ちを理解し、納得してください」などと書いてもらうことも検討されればいかがでしょうか。
その他、遺言書作成については遺言書の作成をご参照ください。
遺言書作成費用はサポートメニューおよび費用の「2.公正証書遺言作成」をご覧ください。
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