遺言執行者である弁護士が特定の相続人の代理人となることの可否

遺言により遺言執行者として弁護士が指定されていることも多いと思われます。遺言者が死亡した後、弁護士は遺言執行者に就任して遺言執行を行うことになります。

ところが、相続人の間で、遺言の解釈、遺言の有効・無効、遺留分減殺請求などの紛争が生じることがあります。この場合、遺言執行者である弁護士は、その紛争について特定の相続人の代理人となることができるのでしょうか?

当該弁護士は、遺言執行者として公正に手続きを行う義務がありますが、特定の相続人の代理人となると当該相続人の利益のため行動しなければならず、利益相反の問題が生じるのです。

遺言執行者である弁護士が、特定の相続人の代理人となり懲戒請求された件がありますのでご紹介します。

裁判例

東京高平成15年4月24日判決・判例時報1932号80頁

弁護士会が行った懲戒処分に対し取消し請求訴訟が提起されたところ、東京高平成15年4月24日判決は次のように述べて懲戒事由に当たるとしました。

「遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の権利義務を有し(民法1012条)、遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない(同1013条)。すなわち、遺言執行者がある場合には、相続財産の管理処分権は遺言執行者にゆだねられ、遺言執行者は善良なる管理者の注意をもって、その事務を処理しなければならない。したがって、遺言執行者の上記のような地位・権限からすれば、遺言執行者は、特定の相続人ないし受遺者の立場に偏することなく、中立的立場でその任務を遂行することが期待されているのであり、遺言執行者が弁護士である場合に、当該相続財産を巡る相続人間の紛争について、特定の相続人の代理人となって訴訟活動をするようなことは、その任務の遂行の中立公正を疑わせるものであるから、厳に慎まなければならない。弁護士倫理26条2号(※現弁護士職務基本規程28条3号)は、弁護士が職務を行い得ない事件として、『受任している事件と利害相反する事件』を掲げているが、弁護士である遺言執行者が、当該相続財産を巡る相続人間の紛争につき特定の相続人の代理人となることは、中立的立場であるべき遺言執行者の任務と相反するものであるから、受任している事件(遺言執行事務)と利害相反する事件を受任したものとして、上記規定に違反するといわなければならない。」

日弁連平成18年1月18日決定及び東京高裁平成18年12月12日判決

遺言執行者である弁護士が遺言無効確認請求訴訟における特定の相続人の代理人となった事案で、日弁連は平成18年1月18日決定により懲戒処分の決定をし、これに対する取消訴訟における東京高裁平成18年12月12日判決も同処分を支持したとの報告があります(柏木俊彦「弁護士が遺言執行者に就任した場合と利益相反の問題」判例タイムズ1283号30頁)。

コメント

遺言を作成する際、弁護士を遺言執行者に指定する場合があると思いますが、遺言者の死亡後に遺言をめぐって紛争が生じた場合、上記判決等のとおり、その弁護士は特定の相続人の代理人にはなれません。遺言作成の際にはこのことに十分注意してください。

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