相続させる予定であった推定相続人が先に死亡した場合

Aが子供であるBとCのうちBに全ての財産を相続させる旨の遺言を書き、子BがAより先に死亡した後に遺言者Aが死亡した場合、死亡したBの子供Dは当該遺言により全ての財産を取得できるのでしょうか?

この問題について裁判例では分かれていましたが、最高裁判所平成23年2月22日判決はこれを否定しました。

したがって、遺言を作成する場合、自分(A)より先にBが死亡した場合、Bの子供Dに相続させたいのであれば、遺言書に「遺言者より前にBが死亡していたときは、Dに相続させる」との文言を入れるべきでしょう。

最高裁判所平成23年2月22日判決・65巻2号699頁

「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続をさせる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当である。

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