法定相続情報証明制度を利用してください!

法定相続情報証明制度とは?

2017年(平成29年)5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まっています。

従来、相続手続では、被相続人の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありました。

法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれる制度です。

その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを提出すればよく、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要はありません。

金融機関でも利用できる

法定相続情報証明書は、法務局だけではなく、銀行や証券会社などの金融機関でも受け入れており、法定相続情報証明書を提出すれば、戸籍謄本等の束を提出する必要がありません。また、金融機関側においても、大量の戸籍謄本等を確認する必要がありませんので、手続が早く行われることが期待できます。

遺産分割後に現金化を急がれるため、金融機関での相続手続を先行させようとする方もいらっしゃるかと思いますが、相続登記を先行させて法定相続情報証明書を取得した方が、全体の相続手続が簡便になりますので、相続登記を先行させて法定相続情報証明書を取得することをお勧めします。

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