サポートメニュー及び費用

1.法律相談

相談料
初回無料(1時間程度)
2回目以降

30分当り5,500円(税込)

相続関係(おおよその相続関係図)や相続財産に関する資料(おおよその相続財産の明細、不動産については登記簿謄本等)をご持参いただくと、より充実した相談内容になりますので、なるべく参考となる資料をご持参ください。

2.公正証書遺言作成サポート

サポート内容

公正証書遺言作成のサポートを行います。

費用

基本11万円~22万円(税込)
証人手数料1人につき5万5000円(税込)

複雑又は特殊な事情がある場合は別途見積り

実費別途(公証人の費用、戸籍謄本・不動産登記簿謄本・固定資産税評価証明書等の取寄費用等)

公証人手数料の実例ですが、財産総額約5000万円の場合で約12万円、財産総額約1000万円の場合で約5万円となっています。

3.遺産分割協議サポート

サポート内容

  1. 相続人調査
  2. 相続財産調査
  3. 遺産分割協議書の作成

費用

着手金22万円(税込)
報酬取得財産額の5.5%(税込)

複雑又は特殊な事情がある場合は別途見積り

未成年者の特別代理人選任の申立は1人につき5万5000円(税込)、追加1人につき3万3000円(税込)

実費別途

4.遺産分割調停・審判、遺留分等

サポート内容

遺産分割調停・審判、遺留分、遺言無効、使途不明金、相続財産の管理などの裁判手続を行います。

費用(税込)

経済的利益の額着手金報酬
300万円以下の部分8.8%17.6%
300万円超3000万円以下の部分5.5%11%
3000万円超3億円以下の部分3.3%6.6%
3億円超の部分2.2%4.4%

速算表(税込)

経済的利益の額着手金報酬
300万円26万4000円52万8000円
1000万円64万9000円129万8000円
3000万円174万9000円349万8000円
1億円405万9000円811万8000円
3億円1065万9000円2131万8000円
10億円2605万9000円5211万8000円

着手金最低額 33万円(税込)

事件の内容により30%の範囲内で増減します。

遺産分割調停および遺産分割審判における経済的利益の額は、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1とします。寄与分、特別受益などの争いについては3分の1の計算はしません。

未成年者の特別代理人選任の申立は1人につき5万5000円(税込)、追加1人につき3万3000円(税込)

複雑又は特殊な事情がある場合は別途見積り

上記費用の範囲内で相続人調査、相続財産調査もあわせて行います。

実費別途

5.遺言執行

サポート内容

遺言執行者の代理人として遺言執行を行います。

費用(税別)

遺産総額利率
5000万円以下の部分1.5%
5000万円超1億円以下の部分1.0%
1億円超2億円以下の部分0.7%
2億円超5億円以下の部分0.5%
5億円超10億円以下の部分0.3%
10億円超の部分0.2%

速算表(税込)

遺産総額手数料総額
2000万円33万円
5000万円82万5000円
1億円137万5000円
3億円269万5000円
5億円379万5000円

最低額 33万円(税込)

検認申立 別途5万5000円(税込)から

遺言執行者選任申立 別途5万5000円(税別)から

複雑又は特殊な事情がある場合は別途見積り

非財産上の遺言事項(認知、推定相続人の廃除等)は別途見積り

実費別途

6.相続放棄

サポート内容

家庭裁判所に代理人として相続放棄の申述を行います。

費用

基本5万円(税別)
2人目以降1人につき3万3000円(税込)

複雑又は特殊な事情がある場合は別途見積り

実費別途

7.限定承認

サポート内容

限定承認に関する手続全般を行います。

費用

手数料最低55万円(税込)

複雑または特殊な事情がある場合は別途見積り

実費別途

8.特別縁故者

サポート内容

相続財産管理人選任未了の場合

相続財産管理人選任申立ておよび特別縁故者に対する相続財産分与申立ての手続全般を行います。

相続財産管理人選任済の場合

特別縁故者に対する相続財産分与申立ての手続を行います。

費用

相続財産管理人選任未了の場合

着手金33万円以上(税込)
報酬サポートメニュー及び費用「4.遺産分割調停・審判、遺留分等」を基準に協議させていただきます。

相続財産管理人選任済の場合

着手金11万円以上(税込)
報酬サポートメニュー及び費用「4.遺産分割調停・審判、遺留分等」を基準に協議させていただきます。

実費別途

9.その他の相続紛争

その他、相続を原因とする経営権紛争、推定相続人の廃除の申立、祭祀承継など、相続に関する手続全般についてご相談に応じます。

10.委任契約書の作成

当事務所は、委任契約の内容を明確にするため、法律相談は除き、受任の際に全て委任契約書を作成しております。

上記費用は2020年9月以降の受任分から適用されます。

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