遺言撤回の方法
遺言の撤回
遺言者は、いつでも遺言の全部または一部を撤回することができます(民法1022条)。
撤回の方法には、①遺言の方式にしたがって撤回する方法、(民法1022条)、②前の遺言と抵触する遺言を作成する方法(民法1023条)、③遺言書を破棄する方法(民法1024条)、④故意に遺贈の目的物を破棄する方法(民法1024条)があります。
公正証書遺言を撤回するためには、①、②、④の方法によることになります。公正証書遺言の原本は公証役場で保管されていますので、遺言者が③の方法で破棄することはできません。
これに対し、自筆証書遺言では①ないし④のいずれの方法でも遺言を撤回することができます。
遺言書の破棄
遺言書を破棄する方法として、破り捨てる、焼却する等、物理的に遺言書が無い状態にすることが典型的です。
それでは、自筆証書遺言の文面全体に斜線を引いた場合、遺言書の破棄をみなされるのでしょうか?
この点につき、最高裁平成27年11月20日判決は、遺言書の文面全体の左上から右下にかけて赤色のボールペンで1本の斜線が引かれていた事案において、次のように判断しました。
最高裁平成27年11月20日判決・民集69巻7号2021頁
「民法は、自筆証書である遺言書に改変等を加える行為について、それが遺言書中の加除その他の変更に当たる場合には、968条2項所定の厳格な方式を遵守したときに限って変更としての効力を認める一方で、それが遺言書の破棄に当たる場合には、遺言者がそれを故意に行ったときにその破棄した部分について遺言を撤回したものとみなすこととしている(1024条前段)。そして、前者は、遺言の効力を維持することを前提に遺言書の一部を変更する場合を想定した規定であるから、遺言書の一部を抹消した後にもなお元の文字が判読できる状態であれば、民法968条2項所定の方式を具備していない限り、抹消としての効力を否定するという判断もあり得よう。ところが、本件のように赤色のボールペンで遺言書の文面全体に斜線を引く行為は、その行為の有する一般的な意味に照らして、その遺言書の全体を不要のものとし、そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当であるから、その行為の効力について、一部の抹消の場合と同様に判断することはできない。
以上によれば、本件遺言書に故意に本件斜線を引く行為は、民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当するというべきであり、これによりAは本件遺言を撤回したものとみなされることになる。したがって、本件遺言は、効力を有しない。」