相続放棄に対する詐害行為取消権の行使
被相続人Aが死亡し、子B、Cが相続人である場合、Bに借金があればBの債権者はBがAから相続する財産から回収することを期待します。
この場合、Bが相続放棄すれば、相続人でなかったことになりますので、Bの債権者はBの相続分から回収することができなくなります。
このようなケースで、債権者は、相続放棄の取消権(民法424条)を行使することができるのでしょうか。
最高裁昭和49年9月20日判決・民集28巻6号1202頁
最高裁は次のように述べて債権者は詐害行為取消権を行使することはできないと判断しました。
「相続の放棄のような身分行為については、民法424条の詐害行為取消権行使の対象とならないと解するのが相当である。なんとなれば、右取消権行使の対象となる行為は、積極的に債務者の財産を減少させる行為であることを要し、消極的にその増加を妨げるにすぎないものを包含しないものと解するところ、相続の放棄は、相続人の意思からいっても、また法律上の効果からいっても、これを既得財産を積極的に減少させる行為というよりはむしろ消極的にその増加を妨げる行為にすぎないとみるのが、妥当である。また、相続の放棄のような身分行為については、他人の意思によってこれを強制すべきでないと解するところ、もし相続の放棄を詐害行為として取り消しうるものとすれば、相続人に対し相続の承認を強制することと同じ結果となり、その不当であることは明らかである。」