那覇家裁令和5年2月28日審判を追記しました
コラム「非嫡出子の相続分差別規定を憲法違反とした最決H25.9.4の射程範囲」に、平成13年2月に開始した相続につき平成25年改正前の民法900条4号ただし書き前段(嫡出でない子の相続分を嫡出子の2分の1とする部分)は適用されないとした那覇家裁令和5年2月28日審判を追記しました。
コラム「非嫡出子の相続分差別規定を憲法違反とした最決H25.9.4の射程範囲」に、平成13年2月に開始した相続につき平成25年改正前の民法900条4号ただし書き前段(嫡出でない子の相続分を嫡出子の2分の1とする部分)は適用されないとした那覇家裁令和5年2月28日審判を追記しました。