相続財産に関する争い事案の概要亡夫の勤務していた会社に対する貸付金や所有株式について会社が認めないため、その処理につき依頼がありました。会社は、亡夫に対する仮払金、貸付金、使途不明金があるなどとして争いましたが、交渉のうえ、一定額の支払いを受けることで解決しました。コメント中小企業では会社との権利関係が明確でないことが多く、被相続人が会社と交渉することには困難が伴います。