他の相続人が相続した預金を差し押さえた事例
事案の概要
被相続人が死亡したところ、生前、後見人であった他の相続人が被相続人の財産を使い込んでいたことがあり、被相続人に対して金員を返還することを約束していました。そこで、当事務所に相続手続き及び当該使込み金の回収について依頼がありました。
被相続人の相手方に対する返還請求権の相続分をもって相手方の預金の法定相続分を差し押さえ、無事、全額回収することができました。
コメント
複雑な案件でしたが、後任の後見人が先任の後見人対して返還を求める調停を申し立て、返還義務を認める調停調書が存するという事情があったため、これを利用し、無事解決することができました。