相続発生後3ヶ月経過後に相続放棄した事例

事案の概要

遠縁の親戚が死亡したところ、依頼者も相続人となっていたため、遺産分割協議を求められたとの状況で相談を受けました。

依頼者の方には遺産を取得する意思がないとのことでしたので、相続放棄の申述を行いました。死亡から3ヶ月以上経過していましたが、最近相続したことを知ったとの上申書を提出し、受理してもらうことができました。

コメント

死亡から3ヶ月以上経過した後に相続放棄をするためには、相続発生を知ったのは最近であることを主張、立証する必要があります。

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