子のいない高齢の方の遺言を執行した事例
事案の概要
高齢の方から、自分には子がいないので、お世話になった方に遺産を渡したいとの依頼がありました。
お世話になった方に遺贈する旨の公正証書遺言を作成し、亡くなられた後、当事務所が遺言執行者として遺言執行を行いました。
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相続権のない者に財産を渡したい場合には遺言を作成する必要があります。
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お世話になった方に遺贈する旨の公正証書遺言を作成し、亡くなられた後、当事務所が遺言執行者として遺言執行を行いました。
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