妻に相続させる旨の公正証書遺言を作成した事例

事案の概要

老夫婦から、自宅を所有しているところ、子供がいないため、夫が死亡すれば夫の兄弟姉妹が相続人になってしまうので遺言を作成したいとの依頼がありました。

夫の財産を妻に相続させる旨の公正証書遺言を作成しました。

コメント

夫婦の間に子どもいない場合、兄弟姉妹や甥・姪まで相続人となってしまいますので遺言を作成することが必要です。

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