株式が当方の所有であることが認められた事案事案の概要亡親が経営していた会社のお金を子である相手方が使い込んでいるので返還させたいとの依頼がありました。亡親が資金を出して婿を株主としていたため、同人を株主として株主代表訴訟を提起し、会社に対してお金を返還させるとの判決を受けました。コメント本件は、相続をきっかけとして会社の株主が誰かが問題となった事案です。判例時報1608号144頁にも掲載された案件でした。