特別受益および寄与分につき当方の主張が認められた事例事案の概要親が死亡し、子数名が相続人となったところ、不動産が残されており、その遺産分割の依頼がありました。遺産分割調停を申立て、審判で、当方の(1)相手方に特別受益が存するとの主張、(2)依頼者が親を介護したことによる寄与分の主張がいずれも認められ、依頼者が相手方に代償金を支払って不動産を取得することができました。コメント特別受益および寄与分をめぐって争いになり、審判に至った事案です。