遺産不動産を換価分割した事例
事案の概要
父が死亡し、子ら数名が相続人となったところ、他の兄弟から遺産分割調停を申し立てられたので当事務所に依頼がありました。
依頼者は亡父所有の土地上に父と共有で二世帯住宅を建築していたものの、代償金を支払うことができないため、止む無く、換価分割に応じる内容で調停が成立しました。
コメント
代償金を支払う資力がないと、不動産を取得することは困難になってしまいますので事前の準備が重要です。
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依頼者は亡父所有の土地上に父と共有で二世帯住宅を建築していたものの、代償金を支払うことができないため、止む無く、換価分割に応じる内容で調停が成立しました。
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