子と後妻との相続争い事案の概要父が死亡し、子である依頼者と後妻が相続人になったところ、話し合いがつかないとのことで当事務所に依頼がありました。遺産分割調停を申し立て、相手方が出金していた預金が持ち戻させたうえで、法定相続分により分割する旨の調停が成立しました。コメント被相続人が再婚している場合、先妻の子と後妻との間における協議が困難になることがあります。