亡父の遺産分割につき後妻と遺産分割を行った事例事案の概要長年疎遠となっていた父が死亡したところ、再婚していた後妻と依頼者が相続人となり、交渉困難との理由で当事務所に相続手続の依頼がありました。遺産分割調停を申し立て、代償金を支払ってもらうとの調停が成立しました。コメント親が再婚している場合、相続人間での円満な交渉が困難なことがあります。