亡父の遺産分割につき後妻と遺産分割を行った事例

事案の概要

長年疎遠となっていた父が死亡したところ、再婚していた後妻と依頼者が相続人となり、交渉困難との理由で当事務所に相続手続の依頼がありました。

遺産分割調停を申し立て、代償金を支払ってもらうとの調停が成立しました。

コメント

親が再婚している場合、相続人間での円満な交渉が困難なことがあります。

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