外国人の相続手続を行った事例
事案の概要
外国籍の方が死亡され、しかも、相続人に外国在住の方がいたため、遺産分割手続が複雑だとの理由で相続手続きの依頼がありました。
外国籍の方が被相続人である場合、相続の準拠法は当該国の法律になります。そのため誰が相続人となるのか、相続分はどうなるのかなどを調査し、無事、遺産分割が終了しました。
コメント
外国籍の方の場合、当該国法の調査はもとより、どのような書類を法務局に提出するのかなど手続が複雑になります。
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外国籍の方が死亡され、しかも、相続人に外国在住の方がいたため、遺産分割手続が複雑だとの理由で相続手続きの依頼がありました。
外国籍の方が被相続人である場合、相続の準拠法は当該国の法律になります。そのため誰が相続人となるのか、相続分はどうなるのかなどを調査し、無事、遺産分割が終了しました。
外国籍の方の場合、当該国法の調査はもとより、どのような書類を法務局に提出するのかなど手続が複雑になります。