遺産分割調停で自宅不動産を取得した事例
事案の概要
父母の双方が、依頼者を除く他の相続人に相続させる旨の遺言があり、前任の弁護士から「依頼者の相続分は無い」と言われているとの相談を受けました。
遺言を検討したところ、父の遺言の「母に相続させる部分」は先に母が死亡しているため効力がなく、その部分については依頼者も相続していることが判明しました。 そこで、遺産分割調停において、相続分を主張し、且つ、依頼者が居住している自宅については依頼者が取得する旨の調停が成立しました。
コメント
遺言の解釈については専門家でも読み誤ることがありますので注意が必要です。