依頼者の遺留分を侵害する遺言につき遺産分割協議が成立した事例
事案の概要
被相続人が死亡した後、相続人である依頼者の遺留分を侵害する遺言が発見され、遺留分減殺請求の依頼がありました。
そこで、遺留分減殺請求書を送付して相手方と交渉した結果、相続税申告前に、遺言とは異なる内容での遺産分割協議が成立し、同遺産分割協議に従って相続税の申告ができました。
コメント
遺言の中に「不動産については等分とする」と趣旨の内容があり、国税局等に確認したところ、①遺言に従った内容で相続税を申告した後に持分を移転すると譲渡税が生じる、②相続税申告前に遺言とは異なった内容で遺産分割協議を行って申告すると譲渡税は生じない、との回答でした。
そこで、上記課税上の問題点を指摘し、遺産分割協議を行うのが相続人全員にとって有益であることを理解してもらい、無事、遺言とは異なる内容での遺産分割協議が成立しました。 相続においては税金の問題が重要であると再認識させられた事例です。