相続開始後1年以上経過してから相続放棄が受理された事例
事案の概要
被相続人が死亡してから1年以上経過した後、被相続人の連帯保証債務が存することが判明したので相続放棄したいとの依頼がありました。 被相続人には積極財産も存した事案でしたが、同種の事案で相続放棄が受理された裁判例も指摘して相続放棄申述を行ったところ、無事、受理されました。
コメント
相続放棄が受理されるか否かについては、種々の裁判例が現れており、微妙な事案も見受けられます。相続放棄は認められないとあきらめないで、一度、ご相談いただければと思います。