相続の流れ
被相続人の方の死亡と同時に相続が開始します。
その後、死亡届の提出、葬儀、初七日、四九日法要などと平行して相続放棄や遺産分割協議、さらには相続税申告などの手続を行わなければなりません。
これらの手続はそれぞれ別個に定められており複雑ですので、ここで相続開始後の手続の流れを簡単に整理しておきましょう。
死亡(相続の開始)
※相続開始後、なるべく早期に相続人および相続財産の調査を開始する必要があります。財産より債務の方が多い場合には相続放棄・限定承認を検討することになります。
※遺言がある場合には速やかに家庭裁判所に検認の請求をしなければなりません。ただし、公正証書遺言の場合には検認の必要はありません。
3ヶ月以内 相続放棄・限定承認
4ヶ月以内 準確定申告
被相続人に事業収入や不動産収入などの申告すべき所得がある場合には相続人が所得税の申告をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
※相続人および相続財産の調査が完了すれば、相続人の間で遺産分割協議を行うことになります。あわせて、相続財産の評価も行い、相続税申告の必要性、納税額等を確認し、延納・物納の必要性なども検討します。
※民法上は遺産分割の期限はありません。しかし、相続税の申告期限までに遺産分割が終了していなければ配偶者控除などの特典を受けることができませんので、なるべく申告期限までに遺産分割を終了することを目指すべきです。申告期限後に遺産分割が終了した場合には、一定の手続のもとで更正の請求を行い、払いすぎた税金の還付を受けることもできます。
10ヶ月以内 相続税の申告・納税
1年以内 遺留分減殺請求権の行使
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