契印のみの遺言が有効とされた事例

自筆証書遺言につき押印が要件とされていますが(民法968条1項)、遺言書の1枚目と2枚目にまたがって契印がされている遺言が有効とされた裁判例がありますのでご紹介します。

東京地裁平成28年3月25日判決・判例タイムズ1431号214頁

事案の概要

①自筆証書遺言の署名下に押印がない。

②遺言書は、ステープラーにより留められた2枚の用紙にまたがり記載されているところ,1枚目の裏側と2枚目の表側にまたがる形で、1か所に契印が押されている。

③上記遺言が有効であることの確認請求訴訟が提起された。

判決

次のように述べて、遺言を有効としました。

「一般に契印が押捺されるのは、複数枚の書類を記入し終えた段階において、書類を綴じ合わせるのと同時に行われるものと認められるところ、本件遺言書において、上記のような通常の例と異なる取扱いがされたことをうかがわせる事情はないから、本件契印は、Aが、本件遺言書を自書し終えた段階において、自ら押捺したものと認めるのが相当である。」

「3 上記を前提に、本件遺言書が自筆証書遺言として有効なものと認められるか判断する。

⑴ 民法968条1項が自筆証書遺言の方式として自書のほかに押印を要するとした趣旨は、遺言全文の自書と相まって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、重要な文書については作成者が署名しその下に押印することで文書の作成を完結させるという、我が国の慣行ないし法意識に照らして、文書の完成を担保するところにあるから、この趣旨を損なわない限り、押印の位置は必ずしも署名下であることを要しないと解される(最高裁判所平成6年6月24日第二小法廷判決・集民172号733頁)。

⑵ その上で検討すると、まず、Aは、本件遺言書を作成するにあたり、その全文を自書するとともに、最後に日付の記入及び署名を行い、その上で1枚目と2枚目にまたがる形で本件契印を押捺したものと認められる。

⑶ ところで、我が国一般の慣習に照らすに、複数枚の文書が作成される際に、必ず契印が押捺されるものとは認められないのであって、契印が押捺されるのは、契約書や遺言書などの重要な書類を作成する場合において、その一体性を確保し、後日の差し替え等を防止するためにあえて行われるものと認められる。

そうすると、Aが本件遺言書の作成にあたり、最後に2枚の用紙を綴じ合わせて本件契印を押捺したことは、Aが、本件遺言書の重要性を認識した上で、あえて契印をしたものと考えられるから、これによりAが本件遺言書を完成させたという事実を十分に示しているということができる。

⑷ 以上によれば、本件契印は、第一義的には本件遺言書の1枚目と2枚目の一体性を確保する意義を有するものであるが、これは同時に本件遺言書が完成したことを明らかにする意義も有しているといえるから、本件契印は、上記⑴で示した、民法が自筆証書遺言の方式として遺言書に押印を要求する趣旨を損なうものではないと解するのが相当である。

⑸ したがって、本件遺言書は、民法所定の自筆証書遺言の方式を充足していると認められるから、有効であるというべきである。」

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