共同遺言の禁止について

遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができず(共同遺言の禁止~民法975条)、これに反した遺言は無効となります。

最高裁昭和56年9月11日判決・民集35巻6号1013頁は、同一の証書に2人の遺言が記載されている場合は、そのうちの一方に氏名を自書しない方式の違背があるときでも、民法975条により禁止された共同遺言にあたるとしています。

共同遺言の禁止に当たらないとした裁判例

形式的には共同遺言に当たると見られる遺言であっても、共同遺言には当たらないと判断した裁判例もありますので、無効であると即断せず、内容を検討すべきです。

これから、遺言書を作成する場合でしたら、後日、共同遺言に該当するとして紛争になる可能性が高いので、2人以上が署名をすることは絶対に避けてください。

東京高等裁判所昭和57年8月27日判決・判例タイムズ483号155頁

被相続人が署名・捺印するとともに、第三者の署名・捺印もしたという事案において、判決は、共同遺言であるかのような形式となってはいるが、その内容からすれば、被相続人のみの単独の遺言であり、被相続人が自己の氏名の下に、第三者の氏名を書き加えたのは、第三者との間でつねづね話し合っていたという経緯からしてその遺言における財産の配分については、第三者と相談の上、決めたものであり、その内容については、第三者も同じ意思である旨示す趣旨から書き加えたものと解するのが相当であって、本件遺言書は、被相続人の自筆証書による単独の遺言として有効であるというべきであるとしました。

最高裁判所平成5年10月19日判決・判例タイムズ832号78頁

1通の証書に2人の遺言が記載されている場合であっても、その証書が各人の遺言書の用紙をつづり合わせたもので、両者が容易に切り離すことができるときは、同遺言は民法975条によって禁止された共同遺言に当たらないとしました。

大阪地方裁判所平成12年8月31日判決・金融・商事判例1127号35頁

第三者が同意する旨の記載があるが、遺言書の内容は、被相続人の所有物が対象であることは明らかであって、共同遺言には当たらないとしました。

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