相続人の調査

調査の必要性

遺産分割を行うためには相続人全員で行う必要があり、相続人のうち1人でも欠けると遺産分割協議は無効となってしまいます。そこで、相続人が漏れないように、相続人を調査する必要があります。

調査の方法・範囲

まず、被相続人の最後の「戸籍謄本」、「除籍謄本」などを取り寄せ、配偶者(夫や妻)や子がいるか否かを確認します。配偶者や子がいる場合にはこれらの者が相続人になります。

しかし、全ての子が最後の戸籍に記載されているとは限りませんので、更に、その前の「戸籍謄本」や「除籍謄本」を取り寄せて確認します。

このようにして、被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍等を取得して確認します。

子がいない場合には父母が、父母もいない場合には兄弟姉妹が、兄弟姉妹が死亡している場合には甥・姪まで相続人となり、更に調査の範囲が広がります。

このような相続人調査を行い、相続関係図を作成します。相続関係図は遺産分割協議の際に便利ですので是非作成してください。

戸籍・除籍・改製原戸籍・戸籍の附票とは?

戸籍

戸籍とは、夫婦と未婚の子供の身分関係を明確にするためのものであり、本籍地のある市区町村役場で取得します。本籍地が遠方にある場合や、都合により出向けないような場合は郵送により取り寄せることも可能です。

夫婦と子の単位で成り立っており、夫婦のどちらかが筆頭者となります。子が結婚した場合には、新たに子夫婦のどちらかを筆頭者とした戸籍が作られます。

なお、謄本とは、記載されている内容全部の写しをいいます。戸籍の写しは戸籍謄本、除籍の写しが除籍謄本となります。

除籍

戸籍に記載されている人が死亡や婚姻などによって戸籍から抜けると除かれます。これを除籍といいます。そして、全員が死亡や婚姻などによって戸籍から除かれて誰もいなくなったものを除籍もしくは除籍簿と呼びます。

改製原戸籍

改製原戸籍とは、法令の改正などによって作り変えられる前の戸籍のことをいいます。改製原戸籍に記載されている子が戸籍を作り変える前に結婚して除籍されている場合には新たな戸籍には移記されません。したがって、全ての子を確認するためには、改製原戸籍も含め、被相続人の出生から死亡までの戸籍など全てを調査する必要があるのです。

戸籍の附票

戸籍の附票とは、その戸籍が出来たときからの住所変更履歴が記載されたもので、戸籍に記載されている人が引越などをして役所に住所変更をした際、この戸籍の附票に新しい住所が記載されていきます。戸籍の付票は、住所を確認するために必要です。

離婚を考える自立した貴女の相談に弁護士が応じます

初回のご相談は 1 時間まで無料

フリーアクセス:06-6226-5535(御予約受付:平日 午前9:30 ~ 12時、午後1時~ 5:30)

メールでのご予約は24時間受付

相談の流れ

相続の法律相談ご予約

06-6226-5535(平日 午前9:30~12時、午後1時~ 5:30)

メールでのご予約は24時間受付

OSAKAベーシック法律事務所

御堂筋線・京阪電鉄淀屋橋駅1分

〒541-0042
大阪市中央区今橋 4 丁目 3 番 6 号
淀屋橋 NAO ビル 3 階

交通至便 淀屋橋駅1分

アクセスマップはこちら

相続の基礎知識

遺産分割

遺言

遺留分

相続放棄

限定承認

特別縁故者

相続財産の管理

葬儀・墓地

相続の基礎知識

遺産分割

遺言

遺留分

相続放棄

限定承認

特別縁故者

相続財産の管理

葬儀・墓地

専門家ネットワーク

弁護士
税理士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、その他の専門家
不動産特設サイトをご利用ください
大阪不動産相談ネット|家賃滞納など大阪の不動産問題