どの相続人まで相続放棄すればよいのか?

被相続人が多額の負債を残して死亡し、相続人全員が相続放棄したい場合、甥や姪まで相続放棄しなければならないことがあります。

このような場合、誰まで相続放棄すればよいのか迷うことがあると思いますので、モデルケースをもとに相続放棄すべき者を整理します。

モデルケースによる整理

被相続人Xが多額の負債を残して死亡し、相続人全員が相続放棄したいと考えている。

第1順位の相続人

配偶者A(民法890条)および子B(887条)は第1順位の相続人として相続放棄する必要があります。

ポイント①

X死亡以前にBが死亡しており、Bに子Cがいる場合、CはBを代襲相続しますので、Cも相続放棄する必要があります。民法887条2項により、被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、相続人の欠格事由に該当する場合、廃除によって相続権を失ったときは、その者の子が代襲して相続人となると規定されているからです。

尚、子Bおよび孫CがXの死亡以前に死亡しており、Cに子がいる場合も、民法887条3項により、Cの子も代襲相続人となりますので相続放棄する必要があります。

ポイント②

子Bが相続放棄した場合、Bの子Cは代襲相続しませんので、Cは相続放棄する必要はありません。民法887条2項では、Bが先に死亡、相続人の欠格事由に該当、廃除により相続権を失った場合に代襲相続が発生すると規定されており、Bが相続放棄した場合には代襲相続は発生しないからです。

第2順位の相続人

第1順位の子Bが相続放棄すると、被相続人の直系尊属D(親など)が第2順位の相続人となりますので、親Dは相続放棄する必要があります。

被相続人Xに子がおらず、配偶者Aしかいない場合、親Dは妻Aと一緒に第1順位の相続人となりますので、第1順位の相続人として相続放棄する必要があります。

第3順位の相続人

第1順位の配偶者A、子B(Bを代襲相続したCも含む)が相続放棄し、第2順位の親Dも相続放棄すると、兄弟姉妹Eが第3順位の相続人となりますので(民法889条1項2号)、兄弟姉妹Eも相続放棄する必要があります。

ポイント③

兄弟姉妹Eが、被相続人X死亡以前に死亡したとき、兄弟姉妹Eの子F(Xの甥、姪)がEを代襲相続しますので、Eも相続放棄する必要があります(民法889条2項)。

ポイント④

被相続人X以前に兄弟姉妹EおよびEの子F(Xの甥、姪)が死亡していた場合、Fの子は代襲相続しませんので、相続放棄する必要はありません。民法889条2項により、887条2項のみが準用され、同条3項は準用されていないからです。

ポイント⑤

兄弟姉妹Eが相続放棄した場合、その子F(Xの甥、姪)は相続人となりませんので相続放棄する必要はありません。甥、姪に関する代襲相続の規定である民法887条2項(民法889条2項による準用)では、Eが相続開始以前に死亡、相続人の欠格事由に該当、廃除により相続権を失った場合に代襲相続が発生すると規定されており、Eが相続放棄した場合には代襲相続は発生しないからです。

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