夫が死亡して妻及び子が限定承認した事例

事案の概要

 被相続人の妻と子から、被相続人は生前借金を繰り返しており、将来、借金が出てくると困るので限定承認したいとの依頼がありました。

 相続人全員の代理人として家庭裁判所に限定承認の申述を行いました。そして、限定承認の官報での公告などの手続を行ったところ、債権者からの請求もなく、限定承認の手続を終了しました。

コメント

 被相続人が主債務者であるのなら支払いが止まると請求書等により負債が判明することが多いと思われますが、保証債務の場合には主債務者が支払いを続けている限り顕在化しません。本件では万一のことを考えて限定承認を行ったものです。

離婚を考える自立した貴女の相談に弁護士が応じます

初回のご相談は 1 時間まで無料

フリーアクセス:06-6226-5535(御予約受付:平日 午前9:30 ~ 12時、午後1時~ 5:30)

メールでのご予約は24時間受付

相談の流れ

相続の法律相談ご予約

06-6226-5535(平日 午前9:30~12時、午後1時~ 5:30)

メールでのご予約は24時間受付

OSAKAベーシック法律事務所

御堂筋線・京阪電鉄淀屋橋駅1分

〒541-0042
大阪市中央区今橋 4 丁目 3 番 6 号
淀屋橋 NAO ビル 3 階

交通至便 淀屋橋駅1分

アクセスマップはこちら

相続の基礎知識

遺産分割

遺言

遺留分

相続放棄

限定承認

特別縁故者

相続財産の管理

葬儀・墓地

相続の基礎知識

遺産分割

遺言

遺留分

相続放棄

限定承認

特別縁故者

相続財産の管理

葬儀・墓地

専門家ネットワーク

弁護士
税理士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、その他の専門家
不動産特設サイトをご利用ください
大阪不動産相談ネット|家賃滞納など大阪の不動産問題