被相続人の妻子及びきょうだいが相続放棄した事例事案の概要 被相続人が死亡したところ、多額の連帯保証債務があったため、妻と子らから相続放棄したいとの依頼がありました。そこで、妻子が相続放棄するとともに、次順位のきょうだいの方も相続放棄をしました。コメント 妻子が相続放棄した場合、次順位の相続人がいると、その相続放棄も必要となります。