亡父母の遺産分割を審判手続で解決した事例
事案の概要
依頼者の父が死亡し、多くの不動産が残されていましたが、遺産分割未了のまま10年程経過した後、母が死亡しました。亡母と兄嫁との養子縁組の無効確認、兄が取り込んでいた不動産収入の取戻しなどを行い、更に、遺産分割の依頼がありました。
遺産分割調停を申立て、不動産鑑定まで行いましたが、調停は不成立で終了し、審判手続に移行しました。結局、当方で不動産鑑定結果に基づく遺産分割案を作成し、協議の結果、合意ができましたので、審判を受けることなく、遺産分割調停成立となりました。
コメント
遺産の多くが不動産であったため、なかなか遺産分割の話し合いが進まなかった事案です。