子のいない高齢者の方の遺言を執行した事例事案の概要 子がいない高齢の方が、お世話になった方に遺産を渡すとの公正証書遺言を残されており、当事務所が遺言執行者に指定されていたことから、相続開始後、遺言執行者として執行しました。コメント 子がいない高齢の方の場合、財産の管理、老人ホームへの入所などの作業も大変であり、これらを引き受けてくれた方に遺産を渡したいということも多く見受けられます。