祭祀承継の審判申立を行った事例事案の概要亡くなった両親の墓地を長男が管理していたところ、長男が死亡し、長男の遺族の行方が分からず、墓地の承継ができないとのことで、二男らから祭祀承継の手続の依頼がありました。祭祀承継者指定の家事審判の申立てを行ったところ、長男の遺族が現れ、同人が祭祀を承継するとの内容で調停が成立しました。コメント相続人でなくとも祭祀承継者に指定されることが可能であるため、審判申立てを行いましたが、相続人が現れ、無事、解決することができました。