遺産分割調停により円満な遺産分割がなされた事例
事案の概要
被相続人が行政書士に依頼して、相続人に各人の法定相続分にて遺産を相続させること及び当該行政書士を遺言執行者に指定する旨の自筆証書遺言を作成していました。被相続人が死亡し、行政書士が、法定相続分による相続登記を行ったのみであったので、当事務所に遺産分割手続の依頼がありました。
遺産分割調停を申立て、相手方が当方に代償金を支払って不動産を取得するとの遺産分割調停が成立しました。
コメント
当該遺言は相続分を指定したに過ぎず、遺産分割が必要であるのに、遺言執行者である行政書士はこれを理解しないまま相続登記をしてしまったことも原因の一つとして紛争が複雑になってしまいました。また、当方に生前贈与がありましたが、この点は遺言により相続分が指定されているため、持ち戻し免除の意思表示があったとして無事解決することができました。