遺産分割調停により代償金約5000万円の支払いを受けた事例事案の概要亡父名義の不動産が、父の死亡後、50年近く遺産分割が行われないまま放置されていたところ、依頼者は遺産の存在を知り、当事務所に遺産分割手続の依頼がありました。遺産分割調停を申立て、相手方が依頼者に対して約5000万円の代償金を支払って不動産を取得するとの内容で調停が成立しました。コメント余りにも長期間放置されていたため、証拠が散逸している状況でした。なるべく早期の遺産分割を心がけるべきでしょう。