1筆の土地を分筆して現物にて分割した事例事案の概要 1筆の土地上に2戸の建物があり、依頼者と他の相続人1名が1戸ずつ建物を使用している事案において遺産分割調停の依頼を受けました。 土地を2筆に分筆し、当該建物を所有している相続人が各土地・建物を取得し、他の相続人には代償金を支払う旨の調停が成立しました。コメント 相続人全員が分筆手続に協力しなければ分筆ができませんが、本件では、全員の協力のもと分筆が完了しました。