遺言無効確認訴訟における被告側で勝訴した事例事案の概要 被相続人が、依頼者に対して遺産を相続させる旨の遺言が存したところ、他の相続人から、被相続人は認知症であり当該遺言は無効であるとの遺言無効確認訴訟が提起されました。 当事務所が被告側で応訴し、無事、遺言は有効である旨の判決が下されました。コメント 被相続人は経度の認知症になっていたものの、判決では、未だ、遺言を作成する能力はあったとされました。