妻に相続させる旨の遺言を作成した事例

事案の概要

 推定相続人として妻と他の者が存するところ、妻に全財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成しました。

コメント

 夫婦の間に子どもがいない場合、兄弟姉妹や甥・姪まで相続人となってしまいますので遺言を作成することが必要です。

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