相続開始後に預金を引き出した他の相続人に返還請求した案件

事案の概要

 相続開始後、他の相続人が被相続人名義の預金を全て引出し、当方の相続分を支払ってくれないとの相談をいただきました。不当利得返還請求訴訟を提起し、1審では当方が完全勝訴しました。その後、高裁で勝訴的和解をし、無事、支払ってもらうことができました。

 

コメント

 相手方は、①葬儀費用等は当方も半分負担すべきだ、②相手方は後見人として活動したのであるから自分の方が多くもらうべきだ、との主張をしましたが、判決はいずれも認めず、当方の請求が認められた事案です。

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