相続分の譲渡を無効とした事例
事案の概要
子が、認知症であった亡母名義の相続分譲渡証書に署名・捺印を行ったところ、その後の遺産分割調停では、相手方は相続分譲渡が有効であると譲らなかったため、相続分譲渡は無効であるとの確認訴訟を提起しました。 訴訟において、裁判所から、相続分譲渡は無効であるとの心証が示され、当方に法定相続分が存するとの前提で和解が成立しました。
コメント
相続分の譲渡が有効であるとされると、一切、相続することができなくなってしまいますので、相続分譲渡証書を作成される場合には注意が必要です。