相続分の譲渡を無効とした事例

事案の概要

 子が、認知症であった亡母名義の相続分譲渡証書に署名・捺印を行ったところ、その後の遺産分割調停では、相手方は相続分譲渡が有効であると譲らなかったため、相続分譲渡は無効であるとの確認訴訟を提起しました。  訴訟において、裁判所から、相続分譲渡は無効であるとの心証が示され、当方に法定相続分が存するとの前提で和解が成立しました。

 

コメント

 相続分の譲渡が有効であるとされると、一切、相続することができなくなってしまいますので、相続分譲渡証書を作成される場合には注意が必要です。

離婚を考える自立した貴女の相談に弁護士が応じます

初回のご相談は 1 時間まで無料

フリーアクセス:06-6226-5535(御予約受付:平日 午前9:30 ~ 12時、午後1時~ 5:30)

メールでのご予約は24時間受付

相談の流れ

相続の法律相談ご予約

06-6226-5535(平日 午前9:30~12時、午後1時~ 5:30)

メールでのご予約は24時間受付

OSAKAベーシック法律事務所

御堂筋線・京阪電鉄淀屋橋駅1分

〒541-0042
大阪市中央区今橋 4 丁目 3 番 6 号
淀屋橋 NAO ビル 3 階

交通至便 淀屋橋駅1分

アクセスマップはこちら

相続の基礎知識

遺産分割

遺言

遺留分

相続放棄

限定承認

特別縁故者

相続財産の管理

葬儀・墓地

相続の基礎知識

遺産分割

遺言

遺留分

相続放棄

限定承認

特別縁故者

相続財産の管理

葬儀・墓地

専門家ネットワーク

弁護士
税理士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、その他の専門家
不動産特設サイトをご利用ください
大阪不動産相談ネット|家賃滞納など大阪の不動産問題