交流の余りなかった亡父の限定承認をした事例

事案の概要

 父母が離婚して母のもとで養育を受けていたところ、父が死亡して相続人となったものの、どのような負債があるか心配なので限定承認をしたいとの依頼がありました。

 親権者母が代理人として限定承認の申述をして、官報公告、知れたる債権者への債権届出の催告、預金解約などを経て、無事、資産の範囲内で弁済し、限定承認の手続を終了することができました。

 

コメント

 限定承認に関する民法の規定は不十分であり、また、裁判所は限定承認申述を受理するのみで裁判所の手続は終了してしまいます。そのため、不明確な点についても全て限定承認者が判断して手続を進める必要がありますので、一般の方にとっては大変な手続です。

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