被相続人の第1順位および第2順位の法定相続人が相続放棄した事例

事案の概要

 夫が死亡したところ、多額の負債があるので相続放棄したいとの依頼がありました。

 当事務所は、代理人として、第1順位の法定相続人(妻および子ら)が相続放棄したうえで、第2順位の法定相続人(兄弟姉妹および甥姪)が相続放棄申述の手続をしました。

 

コメント

 被相続人より先に兄弟姉妹が亡くなっており、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪)がいると、その甥姪も相続人となりますので、同じく相続放棄しなければなりません。

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