他の相続人に裁判上の相続放棄をしてもらった事例
事案の概要
亡夫の死亡により、自分の他に死亡した子の孫2名(未成年者)が代襲相続人となった事案です。孫2名の親権者から自分達は相続を辞退する旨の意思表示があったので、手続をしてほしいとの依頼がありました。 亡夫の死亡から2年程経過していましたが、孫2名の親権者が相続開始を知ってから3ヶ月経過する前でしたので、急いで相続放棄申述書を作成し、同親権者に署名・押印をもらい、家庭裁判所で相続放棄の手続をとることができました。
コメント
本件では、代襲相続人2名は未成年者でしたので、同じ親権者が未成年者両名の法定代理人として遺産分割を行うことは利益相反になります。そのため、遺産分割を行うためには、1名については家庭裁判所により特別代理人を選任してもらう必要があります。 しかし、この場合、家庭裁判所は、孫の特別代理人に対しては、原則として法定相続分を取得することを求めます。そのため、遺産分割で孫の取得分をゼロとすることはできません。 親権者が孫2名につき同時に相続放棄することは利益相反にならないため、本件では、相続放棄により無事解決することができました。