亡親の相続を放棄した事例事案の概要 亡親の遺産として建物があるが、相続放棄したいとの依頼がありました。当事務所で資料を整え、家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、受理されました。 コメント 相続放棄は、借金がある場合にだけ選択されるものではありません。今後の遺産分割手続に関与するか否か、遺産の管理をどうするか、等の事情により、借金はなくとも相続放棄を選択することもあります。本件では、このような点についても十分にご相談させていただき、手続をとったものです。