特別縁故者として分与を受けた事例
事案の概要
遠縁の者が死亡し、相続人がいない状況でした。依頼者は、被相続人と長年交流があり、入院時の世話、死亡後の葬儀等なども行っており、相続財産管理人の選任申立ての後、特別縁故者に対する相続財産分与の申立てを行いました。 その結果、相続財産管理人も「申立人は、被相続人との間に密接な縁故関係を有しており、被相続人が死亡した後に申立人が果たした役割や被相続人の相続財産の規模等も考慮すれば、申立人には相続財産の大半を分与することが相当であると思料する」との意見を出してくれ、相応の財産の分与を受けることができました。
コメント
特別縁故者として相続財産の分与を受けるためには、被相続人と親しく交流をしていたことを、十分に主張、立証する必要があります。