亡母と兄嫁の養子縁組を無効とした事例
事案の概要
依頼者の母が亡くなった後、亡母と兄嫁が養子縁組をしていたことが発覚し、これを無効としたい旨の相談がありました。
上記養子縁組は、亡母が意思能力を喪失していたことが診療記録等からも明らかであるため、養子縁組無効確認請求訴訟を提起し、判決で養子縁組無効が確認されました。
コメント
養子縁組が無効となれば当該養子は相続人ではなくなりますが、そのためには、遺産分割の前提として養子縁組を無効とする必要があります。
意思能力を喪失していたことが認められるためには、単に認知症であることだけでは足りず、医療記録の詳細な検討が必要です。