限定承認被相続人が亡くなられた後、過大な借金があれば相続放棄されることが多いと思われますが、①財産と借金のどちらが多いか分からないという場合②どうしても残したい財産があるという場合などには、限定承認という方法があります。当事務所にご依頼いただければ、相続人調査、裁判所手続代理を含め、手続全般を執り行ないます。費用基本手数料最低50万円(税込55万円)実費別途※複雑または特殊な事情がある場合は別途見積致します。限定承認の基礎知識限定承認とは?限定承認を利用すべき場合税務上の問題限定承認の申述限定承認の効果相続財産の管理相続財産管理人の選任限定承認後の手続~清算手続弁済・配当後の権利関係事例紹介限定承認夫が死亡して妻及び子が限定承認した事例限定承認交流の余りなかった亡父の限定承認をした事例限定承認被相続人に借金があることが心配で限定承認した事例